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コラム

2021.12.19

帰化って何?外国人が日本に帰化する条件や申請方法を詳しく解説!

日本にはいろいろな国籍を持った外国人が暮らしていますが、外国人が日本で暮らすためには、法律に則り適正な許可を得る必要があります。
それをしなければ不法滞在となり、それが発覚すると強制送還となってしまいます。
このコラムでは、帰化とは何かを解説し、日本に帰化するための条件や申請方法を紹介します。
日本に住む事を考えている外国人の方は、ぜひ参考にしてください。

帰化って何?外国人が日本に帰化する条件や申請方法を詳しく解説!

帰化とは

帰化とは、現在の国籍を放棄、または離脱して他国の国籍を取得する事です。
外国人が日本に帰化する事により、日本人と同等の権利を得る事が可能になります。

帰化と永住を同じものだと思っている方も多いようですが、永住とは外国人が継続して日本に住む事で、将来母国に帰国する事を考えている方は。永住権の取得をおすすめします。
帰化をしてしまうと、再度母国の国籍を取得する事は難しいため、一生涯にわたり日本に住む覚悟がある場合に帰化の申請をしてください。

日本へ帰化するための7つの条件

ここでは、日本へ帰化するための7つの条件を紹介します。
国籍法第5条により、以下の条件を満たしていなければ日本には帰化できない事となっています。
また、全ての条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるわけではありません。

1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

帰化するためには、帰化申請をするまで引き続き5年以上日本に住んでいなくてはいけません。
条件を満たすためには、ただ単に5年以上日本に住んでいるのではなく、正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態で就職して、就労系の在留資格を取得して働いている期間が3年以上なくてはいけません。

2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

日本に単独で帰化するためには、年齢が20歳以上で、本国の法律によっても成人の年齢に達していなくてはいけません。

3.素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

日本に帰化するためには、素行が善良でなくてはいけません。
犯罪歴や納税状況や社会への迷惑度なども総合的に考慮して、通常人を基準として判断される事になります。

4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

日本に帰化するためには、自己または生計を一にする配偶者などの親族の資産や技能により生計を営む事ができなくてはいけません。
お金に困って罪を犯したり、生活保護の申請をしたりしないで、自立できる事が帰化の要件です。

5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

日本に帰化するためには、国籍を有していないか、それまでの国籍を喪失しなくてはいけません。
ただし、本人の意思で国籍を喪失できない場合は、例外としてこの条件を満たしていなくても帰化が許可される事があります。

6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

日本の政府を暴力で破壊する事を企てたり、主張したりするような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入している者は、日本への帰化が許されません。
具体的には、テロリスト集団や暴力団に所属している者などがこれに該当します。

日本語能力要件

日本人として生活していくためには、最低限の日本語力が必要となります。
目安として、小学3年生以上の日本語力があれば良いとされています。

帰化の申請方法

日本帰化するためには、前項で紹介した条件を全て満たし、法務局に帰化申請を行い、許可を得なくてはいけません。
以下に、帰化申請の流れと帰化申請に必要になる書類について記載します。

帰化申請の流れ

帰化申請の一般的な流れは以下の通りです。
帰化申請をして許可、または不許可の通知がくるまでには1年程度の期間がかかります。

・手順1.住所地を管轄する法務または地方法務局に事前相談の予約
・手順2.法務局にて事前相談
・手順3.帰化許可申請に必要な書類の収集
・手順4.帰化許可申請書の作成
・手順5.事前相談を行った管轄の法務局へ申請書を事前にチェックをしてもらう
・手順6.帰化許可申請書類一式を法務局へ提出
・手順7.法務局で面接
・手順8.法務省での審査
・手順9.帰化の許可・不許可

帰化許可申請を行う場合の必要書類

以下が、帰化許可申請を行うために必要な主な書類です。
人によって用意する書類の枚数は異なりますが、多い人は100枚以上の書類を提出しなくてはいけません。

日本への帰化許可申請を行うためには、本国側からの書類も必要となります。
以下に、本国側と日本で用意する書類を分けて紹介しますが、必要になる書類は申請人の状況によって異なりますので、詳しい事は申請を行う法務局に確認してください。

本国側の必要書類

・国籍証明書
・出生証明書
・婚姻証明書
・親族関係証明書
・国籍離脱(放棄)宣誓書 など

日本側の必要書類

・住民票(世帯全員)
・閉鎖外国人登録原票記載事項証明書
・出生届書記載事項証明書
・婚姻届書記載事項証明書
・離婚届書記載事項証明書
・日本の戸(除)籍謄本
・出入国履歴
・在職証明書
・所得課税証明書
・源泉徴収票
・預貯金残高証明書
・住民税納税証明書
・民間資格もしくは国家資格証明書
・運転免許証及び運転記録証明書
・在学証明書及び成績証明書
・在留カード及びパスポート
・証明写真 など

このように、外国人が日本への帰化許可申請を行う時には何度も法務局に通う必要はあり、必要書類も多岐にわたるため、自身で全ての手続きを行う事はかなり困難です。

まとめ

帰化の事でお悩みの方は、一度当事務所へご相談ください。
当事務所に帰化許可申請をご依頼いただければ、相談から帰化許可までをしっかりサポートさせていただきます。

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