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事業内容

SUPPORT
外国人技能実習サポート

当事務所は監理団体に関する
以下の業務を承ります。

  • 監理団体設立。
  • 外部監査人就任
  • 監査に関わらない事務委託
  • 法的保護の講習(8時間カリキュラム)
  • 健全な監理団体運営のための顧問契約

外国人技能実習生にご興味のある事業主様には
提携監理団体のご紹介(無料)いたします。

  • 建設業
  • 農業/機械・金属関係
  • 食品製造
  • 介護
  • プラスチック形成
  • 溶接 リネンサプライ
  • 製本
  • 印刷
  • 家具製作
  • 塗装
  • クリーニング

技能実習制度は、日本で培われた
技能・技術・知識を開発途上地域等への移転を図ること
目的としています。

当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は以下のポイントが定められています。

㈰技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。㈪労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。

近年では過酷な労働条件下で働かせる事業主も少なくありません。またそのような過酷な環境から逃亡する実習生も後を絶ちません。しかし実際に技術を習熟するために日々努力して楽しく充実した毎日を送っている実習生も多くいるのも事実です。「監理」とはそんな実習生を守ることが基本です。

APPLICATION
風俗営業許可申請

行政書士こせきみえこでは、風俗店営業許可の書類作成、
各窓口への申請から受領までを
完全サポートしております。

風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称を言います。

飲食だけでは風俗営業に当たりませんが、例えば女性従業員がお客様に着き、お酌をしたり、談笑したり、一緒にカラオケをしたりといった行為は接待に当たり風俗営業となります。しかし、一言で風俗営業許可と言っても、その範囲は広く、バー・キャバクラ・スナック、と言った接待飲食業から、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀屋等も風俗営業に含まれます。接待飲食等営業を営むには、営業所ごとに、管轄の都道府県公安委員会から営業の許可を受けなければなりません。これを「風俗営業許可」といいます。

※このような営業を風俗営業の許可を得ずに無許可で営んでいた場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれらの両方を科されます。さらに5年間、風俗営業の許可を受けられなくなります。

風俗営業には営業形態に応じた様々な許可や届出があり、その基準も厳しく定められています。許可を取得しないで営業すると、無許可営業として処罰の対象となります。必要な許可・届出をしっかり押さえて営業を行いましょう。

SPECIFIED SKILLED WORKER
特定技能外国人登録支援機関

特定技能とは
2019年に開始された日本の在留資格です。

技能実習制度とは異なりこちらは深刻な労働力不足に対応するための「労働力」としての在留資格です。
一定の技能及び日本語能力基準を満たした者が特定技能としての在留を許可される仕組みになっていますが、
現状は技能実習からの移行が主です。

特定技能の特徴
  • 特徴01

    即戦力

    多くの特定技能外国人は技能実習からの移行が多く即戦力として頼りになります。技能実習からの移行を希望する企業が増えています。

  • 特徴02

    コストダウン

    技能実習のような入国前後の講習や渡航費用、監理も不要になることから最低賃金雇用でなくとも大幅なコストダウンになります。

  • 特徴03

    通算在留期間は5年

    通算在留期間が5年ですが 無期限になる方向で政府が調整中と発表がありました。

当事務所は24時間対応可です!

基本的には日本人と同様の労働者としての扱いになります。 そのため退職や転職も考えられるなど雇用が不安定な部分もありますが、トータルして勘案すれば技能実習よりも使いやすい制 度であることは間違いありません。当事務所は特定技能新設直後から登録支援機関として特定技能外国人をサポートしてまいりました。小さな個人事務所だからできるきめ細かなサポートで安心して外国人雇用が可能です。
※16か国語対応が可能です。