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飲食だけでは風俗営業に当たりませんが、例えば女性従業員がお客様に着き、お酌をしたり、談笑したり、一緒にカラオケをしたりといった行為は接待に当たり風俗営業となります。しかし、一言で風俗営業許可と言っても、その範囲は広く、バー・キャバクラ・スナック、と言った接待飲食業から、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀屋等も風俗営業に含まれます。接待飲食等営業を営むには、営業所ごとに、管轄の都道府県公安委員会から営業の許可を受けなければなりません。これを「風俗営業許可」といいます。
※このような営業を風俗営業の許可を得ずに無許可で営んでいた場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれらの両方を科されます。さらに5年間、風俗営業の許可を受けられなくなります。
風俗営業には営業形態に応じた様々な許可や届出があり、その基準も厳しく定められています。許可を取得しないで営業すると、無許可営業として処罰の対象となります。必要な許可・届出をしっかり押さえて営業を行いましょう。
技能実習制度とは異なりこちらは深刻な労働力不足に対応するための「労働力」としての在留資格です。
一定の技能及び日本語能力基準を満たした者が特定技能としての在留を許可される仕組みになっていますが、
現状は技能実習からの移行が主です。
即戦力
多くの特定技能外国人は技能実習からの移行が多く即戦力として頼りになります。技能実習からの移行を希望する企業が増えています。
コストダウン
技能実習のような入国前後の講習や渡航費用、監理も不要になることから最低賃金雇用でなくとも大幅なコストダウンになります。
特定技能1号は5年間就労可能
特定技能2号合格で長期に渡って就労可能です。
当事務所は24時間対応可です!
基本的には日本人と同様の労働者としての扱いになります。そのため退職や転職も考えられるなど雇用が不安定な部分もありますが、トータルして勘案すれば育成就労制度よりも使いやすい制度であることは間違いありません。当事務所は特定技能新設直後から登録支援機関として特定技能外国人をサポートしてまいりました。小さな個人事務所だからできるきめ細かなサポートで安心して外国人雇用が可能です。
※12か国語対応が可能です。