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風俗営業で働くことができるのは「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」、「永住者」、「定住者」だけですので、在留資格をまずはご確認くださいませ。
風俗営業許可は引き継ぐことができません。 前経営者の廃業届と新経営者についての許可申請が必要です。また、同時に飲食店営業許可も廃業届と、新経営者の分の新規申請も必要となります。
申請には諸々の書類を揃える必要があります。 管轄の警察署に申請書類を提出してから45日程度で許可が下ります。しかし、この45日の間に警察または風俗環境浄化協会による立ち入り検査を受けることとなります。この検査で不適合(書類の内容と実態が違う、許可の要件を満たしていない等)があると、日を改めて再検査となりますのでその分日数がかかりますのでご注意ください。
申請時に24,000円の手数料を警察署に支払います。※パチンコ店は形態によって変動がございます。
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金の刑(併科される場合もあり)に処されます。立ち入り調査は抜き打ちで行われまして、警察官と分からないよう、事前の内偵もあり得ますので無許可での営業は命取りです。
風営法では営業は午前0時までとなっていますが条例により地域によって一部例外があり、以下の地域では午前1時まで営業が可能となります。