不法滞在とは?見つかってしまった場合はどうなる?
日本にはたくさんの外国人が居住しています。
近年では、技能実習などで訪れる人たちも増えてきました。
こういった人たちは、悪意を持たず純粋に日本へ出稼ぎ・技術習得のために来た人たちです。
しかし、悪意がなくても不法滞在をすると「強制的に送還される」などの行政措置が取られてしまいます。
ルール上は仕方がありませんが、万が一の際に備えて対処法も学んでおきたいところでしょう。
そこで今回は、不法滞在の基本的な知識と不法滞在者となってしまったときの対処法などを紹介していきます。
目次
不法滞在とはなにか
不法滞在とは、合法的にその国に在留する資格を有していない場合に使われる言葉です。
日本における典型例としては、「観光ビザで入国した外国人が就労を目的として滞在し続ける」というものが挙げられます。
不法滞在を続けてしまうと、行政から摘発を受ける事もあります。
そのため、滞在可能期間はしっかりと確認しておく必要があります。
不法滞在者の処遇はどうなる?
続いて、不法滞在者の処遇について見ていきましょう。
不法滞在が発覚した場合、3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金となります。
それ以外の取られる措置としては、「退去強制」が一般的です。
退去強制とは、不法滞在中の外国人を強制退去させる措置の事を言います。
日本では、外国人が滞在するための前提として「日本にとって有益な存在である事」が定められています。
そのため、日本の法律を遵守しない人は上記処分の対象となってしまうのです。
不法滞在者になってしまった場合の対処法
不法滞在者となってしまったときの対処法には、どのようなものがあるのでしょうか。
代表的なものには、退去強制の命令が下される前に、在留特別許可が出るよう訴えるという方法があります。
詳細は後述しますが、強制退去に至るまでのステップの中で法務大臣へ身柄の解放を求める機会が与えられますので、所定の手続きを踏んでください。
なお、この手続きについては専門的な知識を必要とする場合が多いです。
そのため、行政書士などの専門家を通じて働きかけるのがおすすめです。
不法滞在者が退去強制処分にならないのはどんなとき?
退去強制処分が確定するまでには、いくつかのステップがあります。
このステップの中で、法務大臣が「当該外国人の在留を特別に許可する」と認めるに足る事情があるときは、在留が許可される事もあります。
この処分を「在留特別許可」と言います。
在留特別許可が下される可能性の高い事案には、以下が挙げられます。
1.退去強制の対象者が、日本人もしくは特別永住者の子どもの場合
2.日本人または永住・定住外国人の配偶者で、実子がいる場合
3.難病を患っており、当該病気への治療が必要な場合
4.出入国在留管理局において、不法滞在者であることを自主申告した場合
5.日本に長期間滞在し、日本への定着性があると認められた場合
このうち、2番に関しては実子をもうけている事が判断の重要な要素となります。
養子の場合は判断基準に該当しませんので、注意してください。
また、5番目の「長期滞在」の基準ですが、おおよそ20年以上とされています。
不法滞在者の退去強制までの流れは?
不法滞在者の退去強制までの流れについては、大きく次の5つのステップに分けられます。
それぞれのステップについて箇条書きでまとめましたので、参考にしてください。
1.違反調査
違反調査のステップでは、入国警備官による不法滞在者の違反事由の調査が行われます。
2.違反審査
違反審査のステップでは、入国警備官が行った調査の審査が行われます。
違反調査に誤りがなかったか、違反が強制退去にあたるかどうかを審査していきます。
退去強制にあたると判定された場合、書面にて通知されるのが一般的です。
3.口頭審査
口頭審査のステップは、違反審査において退去強制にあたると判断された場合で、かつ不法滞在者が通知に不服がある際に設けられます。
この口頭審査では異議申し立てを行い、処分の撤回を行政に求める事が可能です。
特別審理官が不法滞在者へ口頭審理を行い、後日、不法滞在者へ結果が送られます。
この結果において、退去強制の事由なしと判断が下りれば在留が認められます。
4. 異義の申し立て
口頭審理の結果、自己の望まない判定結果となってしまったときに設けられるステップが、異義の申し立てです。
この異議申し立ては、判定の3日以内であれば所定の手続きを踏む事で実行可能です。
異議申し立てによる主張が正当と判断された場合、放免となり在留が認められます。
5.法務大臣の採決
異議申し立てにおいて主張が認められず、これに不服がある場合は法務大臣の判断を仰ぐ事も可能です。
こちらのステップでは、基本的に法務大臣が在留許可に関する判断を下します。
法務大臣の判断に置いて在留が許可されると、そのまま国内に滞在する事ができます。
まとめ
日本にはたくさんの外国人が滞在しています。
最近では、技能実習や特定技能雇用で訪問する外国人も増えてきました。
出稼ぎや技能習得のために日本に滞在していたとしても、ルールから逸脱し在留期間を過ぎてしまうと、ペナルティーを受ける可能性があります。
日頃から不法滞在者とならないよう心がけておく事が一番ですが、万が一、在留期間が過ぎた場合は適切な措置を取りたいところでしょう。
当行政書士事務所では、日本滞在に関する書類作成のサポートを行っていますので、ぜひ一度、お問い合わせください。