特定技能で介護業界に人材を!ベトナム人を採用するメリットや方法は?
少子高齢化による労働人材不足により、介護の仕事は供給が需要に追い付かない傾向にあります。
そこで、在留資格の一つ「特定技能」を取得した外国人を介護業界で採用したいと考えている企業様が増えています。
中でも、ベトナム人の労働者は年々増加しています。
今回は、在留資格を持つベトナム人の割合や、介護業界で特定技能を持つベトナム人を受け入れるメリット、介護業界でのベトナム人受け入れ方法などについて解説していきます。
在留資格を持つベトナム人の割合
令和3年末における在留資格をもつベトナム人は「43万2934人」であることが出入国在留管理庁の発表で分かりました。
71万6606人の中国に次いで第2位となります。
全体の在留外国人数は276万635人ですから、ベトナム人の割合は15.7%です。
また、厚生労働省の発表により、令和3年10月末における外国人労働者数は172万7221人であることが分かっています。
その内、ベトナム人の割合は最も多く、45万3344人と全体の26.2%を占めています。
出典:出入国在留管理庁「令和3年末現在における在留外国人数について」
出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)
目次
介護業界で特定技能のベトナム人を雇用するメリット
令和4年3月末の特定技能1号在留外国人は6万4730人、内ベトナム人の割合は4万696人です。
業種別にみてみると、「飲食料品製造業分野」が1万7,129人でトップ。
「建設分野」が4,547人で2位。
次いで「産業機械製造業分野」が3,834人。
「介護分野」は3,445人となっています。
特定技能は、業種を問わず労働力不足の解消が期待できる制度ですが、介護業界でベトナム人を受け入れるメリットとは何でしょうか。
出典:出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(令和4年3月末現在)」
若くて意欲のある人材が多い
超高齢化社会といわれる日本の高齢化率は、29.1%と世界最高です。
まさに、労働力不足に直結しているといえましょう。
一方、ベトナムは高齢化社会に突入したといえども、高齢化率はわずか7.7%と日本に比べてはるかに低い数値です。
そのため、若い人材が多いという点がメリットとなります。
また、ベトナム人の性格は日本人との親和性が高く、真面目で細かい作業が得意と言われています。
若いベトナム人は、親世代が戦争を経験しているため「お金を稼いで親孝行したい」と考える人も多いようです。
即戦力を採用できる
特定技能を取得するには、日本語能力試験と業種別の技能試験に合格しなければなりません。
それゆえ、特定技能のベトナム人は高い語学力に加え、介護職に従事するための知識やスキルを持っています。
特定技能1号であれば上限5年の在留期間がありますし、特定技能2号であれば3年もしくは1年6ヵ月ごとの更新を行えば上限なく在留できます。
長期にわたり即戦力を雇用できる点もメリットです。
介護業界でのベトナム人受け入れ方法
介護業界で特定技能ベトナム人を受け入れる方法には2種類があります。
ベトナムにいる人材を来日させる
現地にいる人材を来日させるには、ベトナムの法律に基づき、送り出し機関に依頼をして求人を出す必要があります。
求職者は日本語試験と技能試験に合格し、特定技能を取得しなければなりませんが、資格取得のための教育費は原則として受け入れ企業(採用する会社)の負担となります。
ただし、過去に介護職で受け入れていた技能実習2号のベトナム人を来日させる場合は、申請のみで特定技能に移行させることが可能です。
在日ベトナム人を採用する
すでに日本に居住しているベトナム人を受け入れる場合は、技能実習生や留学生から採用することになります。
ベトナムから来日する求職者よりも、より高い語学力や日本の文化への理解力が期待できます。
特定技能ベトナム人の採用ステップ
介護業界で特定技能ベトナム人を採用するまでには、さまざまなステップがあり、事前準備をしなければなりません。
手続きの流れを理解しておくことで、受け入れまでスムーズに進めることができるでしょう。
ここでは、特定技能ベトナム人を、送り出し機関を通じて採用するまでの流れをご紹介します。
送り出し機関と「労働者提供契約」を締結する
MOCと呼ばれる協定に基づき、日本はベトナム政府が承認した推薦者から受け入れを行います。
受け入れ機関は、送り出し機関を通し「DOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)」に労働者提供契約の承認申請を行います。
在留資格認定証明書の交付申請
地方出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
送り出し機関から送付された推薦者表も同時に提出します。
在留資格認定証明書の送付
雇用契約を結んだ特定技能のベトナム人に在留資格認定証明書の原本を送付します。
来日する特定技能のベトナム人は、在留資格認定証明書をベトナム日本国大使館に提示し、ビザの申請を行います。
ビザが発給されれば、就労が可能になります。
受け入れ機関の支援義務について
特定技能人材の採用後、受け入れ機関には日常生活などの支援を行う義務があります。
その他、適切な雇用契約の締結や出入国在留管理庁への届け出などが求められるため、専門的な知識を必要とします。
受け入れ機関での支援が難しい場合、「登録支援機関」に支援の一切を委託することも可能です。
5年以内に出入国や労働法令違反がないこと、言語を含め外国人労働者の支援体制が整っているなどの条件を満たせば、企業のみならず個人でも登録支援機関になれます。
特定技能ベトナム人の支援を登録支援機関に委託すれば、本来義務づけられている事前ガイダンスや生活オリエンテーション、出入国の際の送迎などを任せることができます。
まとめ
特定技能外国人の採用は、介護や建設、製造業などさまざまな業種における人材不足解消に繋がります。
特に介護業界では、若い人材や意欲的な人材、即戦力を求める企業様が多いことでしょう。
特定技能をもつベトナム人を採用する際は、在留資格認定証明書交付手続きなど受け入れ機関で行う手続きがあり、知識が必要となります。
特定技能のことでお悩みの場合は、行政書士こせきみえこ事務所へご相談ください。