外国人技能実習生制度とは?対象職種や受け入れについて解説!
外国人技能実習生制度は、外国人に日本企業が持つ技術を習得してもらうために作られた制度です。
この制度を利用することによって、技術や知識を習得してもらいながら、人手不足の問題を解決できることから積極的に実習生を受け入れている企業も増えています。
ここでは、雇用される側も雇用する側にもメリットがある外国人技能実習生制度について解説していきます。
目次
外国人技能実習生制度とは?
外国人技能実習生制度とは、先進国である日本の役割を果たしながら、国際社会との調和を持って発展を図る制度です。
技術や知識、技能を開発途上国へ移転することで経済発展を担う「人材育成」に協力することを目的としています。
現在の日本では人手不足で悩んでいる企業が多く、技能実習生を受け入れることで人手不足を解消している企業もあるかもしれません。
しかし、開発途上国の人づくりをサポートすることが目的なので、それに反するような雇用形態にならないよう以下の規定が設けられています。
・技能実習の適正な実施
・技能実習生の保護
・制度の拡充
参考資料:厚生労働省 外国人技能実習制度について
参考資料:外国人技能実習制度とは 国際人材協力機構
外国人技能実習生制度の対象となる職種は?
外国人技能実習生制度では、受け入れができる対象職種が決まっています。対象職種は85、作業は156ありますが、ここでは職種を抜粋して紹介します。
産業分野 | 職種 |
農業関係 | 耕種農業 畜産農業 |
漁業関係 | 漁船漁業 養殖業 |
建設関係 | さく井/建築板金/冷凍空気調和機器施工/建具製作/建築大工/ 型枠施工/鉄筋施工/とび/石材施工/タイル張り/かわらぶき 左官/配管/熱絶縁施工/内装仕上げ施工/サッシ施工/防水施工 コンクリート圧送施工/ウェルポイント施工/表装/建設機械施工 築炉/ |
食品製造関係 | 缶詰巻締/食鳥処理加工業/加熱性水産加工食品製造業 非加熱性水産加工食品製造業/水産練り製品製造/ 生豚食肉処理加工業/ハム・ソーセージ・ベーコン製造/パン製造 惣菜製造業/農産物漬物製造業/医療福祉施設給食製造 |
繊維・衣服関係 | 防績運転/縫布運転/染色/ニット製品製造/たて編ニット生地製造 婦人子供服製造/紳士服製造/下着類製造/寝具製作/ カーペット製造/帆布製品製造/布はく縫製/座席シート縫製 |
機械・金属関係 | 鋳造/鍛造/ダイカスト/機械加工/金属プレス加工/鉄工/工場板金 めっき/アルミニウム陽極酸化処理/仕上げ/機械検査/機械保全 電子機器組立て/電気機器組立て/プリント配線板製造 |
その他 | 寝具製作/印刷/製本/プラスチック成形/強化プラスチック成形 塗装/溶接/工業包装/紙器・ダンボール箱製造/自動車整備 陶磁器工業製品製造/ビルクリーニング/介護/リネンサプライ コンクリート製品製造/宿泊/RPF製造/鉄道施設保守整備 ゴム製品製造 |
車内検定型職種 | 空港グランドハンドリング |
外国人技能実習生の受け入れ方式
外国人技能実習生の受け入れ方式には、2つのタイプがあります。
企業単独型
企業単独型は、技能実習生を受け入れる企業が、海外の現地法人や合併企業、取引をしている企業職員に対して技能実習を実施する方式です。
団体監理型
団体監理型は、営利を目的としていない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業において技能実習を行う方式です。
外国人技能実習生の受け入れ可能人数
外国人技能実習生の受け入れ可能人数は、受け入れ方式と技能実習生の活動、受け入れ機関(企業)が優良基準適合者かどうかで異なります。
【企業単独型の可能人数】
1号 (入国1年目) | 2号 (入国2年目以降) | 優良基準適合者 | ||
1号 | 2号 | 3号 | ||
常勤職員総数の1/20 | 常勤職員総数の1/10 | 常勤職員総数の1/10 | 常勤職員総数の1/5 | 常勤職員総数の3/10 |
【団体管理型の可能人数】
1号(入国1年目) | |
企業の常勤職員総数 | 受け入れ可能人数 |
30人以下 | 3人 |
31~40人 | 4人 |
41~50人 | 5人 |
51~100人 | 6人 |
101~200人 | 10人 |
201~300人 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員総数の1/20 |
2号 (入国2年目) | 優良基準適合者 | ||
1号 | 2号 | 3号 | |
基本人数枠×2倍 | 基本人数枠×2倍 | 基本人数枠×4倍 | 基本人数枠×6倍 |
外国人技能実習生の雇用フロー
外国人技能実習生を受け入れするまでには、書類の作成や申請などさまざまなステップがあり、事前準備が重要になります。
雇用フローを把握していないと、受け入れできるまでに時間がかかってしまうのでチェックしておきましょう。
ここでは、団体監理型を利用した際の受け入れフローを紹介します。
1 雇用条件や希望人材の条件を監理団体に提示
2 送出機関から紹介された人の面接
3 面接後、採用者を選定
4 技能雇用契約を締結
5技能実習計画を作成して申請する
6 実習生入国後、受け入れ・技能実習の実施
これは大まかな流れであり、厳密なフローでは他にも必要な申請や届け出すべき書類などもあります。
当事務所は監理団体さまの監査等をはじめ、書類作成等の各種手続きもサポートさせていただいております。
外国人技能実習生制度はプロの手を借りて正しく利用しよう
外国人技能実習生制度を利用するには、多くの関係法令を遵守して実習を行う必要があります。
書類申請が通らないと技能実習生を受け入れられないのはもちろん、受け入れ後のフォローもしっかりと行う必要があります。受け入れ後には作成・保存すべき書類もたくさんあります。外国人技能実習機構などの訪問検査もあります。法定された帳簿等に不備があれば、今後の外国人の受け入れにも大きく影響しかねません。技能実習生に関するご相談は、行政書士こせきみえこ事務所にご相談ください。