コラム | 千葉県旭市で行政書士をお探しなら行政書士ねこの手国際法務事務所へ

コラム

2022.06.16

特定技能外国人の紹介料は高額?特定技能にかかる費用の内訳を解説

特定技能外国人を受け入れる企業が増加するとともに、特定技能での在留人数も増加傾向にあります。
日本人労働者の不足を補うため、特定技能外国人を雇用したいと考えている企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、特定技能外国人の人材紹介料は高額というイメージもつきものです。

ここでは、特定技能にかかる費用の内訳や外国人本人に支払う費用、ビザ申請などにかかる費用について解説していきます。

特定技能外国人の紹介料は高額?特定技能にかかる費用の内訳を解説

特定技能外国人の受け入れにかかる費用の内訳

特定技能外国人を雇用するのにかかる費用のおおまかな内訳は、次の通りです。

・人材紹介会社への紹介料/送り出し機関への費用
・特定技能外国人に支払う費用
・特定技能外国人のビザ申請費用/登録支援機関への費用

ここで重要なのが、日本国内在住の人材を雇用するのか、それとも海外在住の人材を雇用するのかという点です。
海外在住の人材を受け入れる場合、日本に呼び寄せるための「渡航費」が発生します。

そしてもう一点、特定技能外国人の支援を自社で行うのか、それとも登録支援機関に委託するのかでも費用が変わります。

特定技能の費用を安く抑えるには?

特定技能外国人の受け入れ費用を抑えるには、国内在住の人材を雇用すること、自社で支援を行うことがポイントとなります。

特定技能外国人を国内で採用することは難しくありません。
なぜなら、技能実習生や留学生からの移行が可能だからです。
そのため、特定技能外国人の紹介料は必ずしも高額になるとはいえません。

人材紹介会社への紹介料/送り出し機関への費用

人材紹介会社を通して特定技能外国人を採用する場合、1名につき10~30万円程度の紹介料が発生します。
自社の技能実習生を特定技能に移行する場合や、直接雇用のみが認められている建設業での採用においては、紹介料を支払う必要はありません。

また、仲介してもらう送り出し機関に「教育費」と「仲介手数料」を支払わなければなりません。
ミャンマーの場合、送り出し費用は1,500米ドルです。日本円にしておよそ20万円(2022年6月時点)の費用がかかります。
国によっては健康診断を受ける義務が生じるため、診断費用1万円もプラスされることがあります。

特定技能外国人として受け入れできるのは、技能実習2号を修了しているか「日本語試験」と「技能評価試験」に合格した人材のみです。
現地での日本語教育やビジネスマナーなどの教育費用も含めて、送り出し機関に支払う費用は10~60万円が目安となります。

特定技能外国人に支払う費用

特定技能外国人本人に支払う費用は以下の3つです。

渡航費

海外在住の人材を雇用する場合は、1名につき10~15万円の渡航費がかかります。
渡航費は、入国前に同意を得られれば本人負担にもできますが、求職者も渡航費を負担してくれる企業の方を選びたいですから、多くは採用する企業が負担します。
ただし、送り出す国によっても規制が異なるため、一概にどちらが負担するとは言い切れないのが現状です。

家賃補助

特定技能外国人を受け入れる要件の一つに、住居確保や生活に必要な契約を支援するというものがあります。
具体的には、連帯保証人になったり社宅を提供したりすることが挙げられます。
その他、家具の用意や携帯電話の契約、銀行口座の開設なども該当します。

受け入れ企業が社宅を所有していない場合、新たに賃貸契約を行う必要があり、その分の費用がかかります。
ただ、特定技能外国人本人が契約する場合、家賃補助の必要はありません。

報酬

日本人労働者と同等以上の金額を報酬として支払う必要があります。
報酬のみならず、賞与や各種手当に関しても、日本人労働者と差をつけることはできません。
特定技能外国人と日本人との間で報酬条件等に格差がある場合、申請が不許可になることがあります。

特定技能外国人のビザ申請費用/登録支援機関への費用

国内在住の人材を雇用する場合も、海外在住の人材を雇用する場合も、ビザ申請費用がかかります。
該当外国人が就労するには、特定技能ビザに切り替える必要があるため、省くことはできません。
ビザの申請が許可されるには、必要書類を出入国管理庁に提出して審査を受けなければなりません。

ビザ申請の手続きを登録支援機関に委託した場合、1名につき15~25万円の費用がかかります。
審査に通り在留カードが交付された後も、1年毎に在留期間更新申請を行う必要があり、その際に1名につき2~5万円の費用が発生します。

さらに、1号特定技能外国人を受け入れる場合、企業側は事前ガイダンスや生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供など10項目に関する支援をすることが法律で定められています。
これらの支援を登録支援機関に委託する場合、月額2~3万円の委託料がかかります。

まとめ

一般的に、海外在住の人材を雇用したり特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託したりすると費用が高額になります。
国内在住の人材を雇用すること、自社で支援を行うことで費用を抑えられる可能性がありますが、支援を担当する人件費がかかることも考慮しなければなりません。

特定技能外国人の紹介料やその他費用を抑えるいい方法をお探しの企業様も多いでしょう。
もし特定技能の費用でお悩みの場合は、行政書士こせきみえこ事務所へご相談ください。

関連記事