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コラム

2022.04.27

ビザと在留資格の違いとは?それぞれの内容を詳しくチェック!

「ビザって何?」「在留資格って何」「ビザと在留資格は同じものではないの?」などの疑問を抱えている方は大勢おられることだと思います。

実際に、ビザと在留資格を混同して間違った使い方や認識をしている方はたくさんいて、両者の違いなどを詳しく説明できるのは、入管の職人や行政書士などの専門家くらいといっても言い過ぎはないでしょう。

このコラムでは、ビザと在留資格について紹介し、両者の違いも分かりやすく説明します。
国際結婚を予定されている方や、海外から外国籍の方を呼び寄せようとしている方には、参考になると思います。

ビザと在留資格の違いとは?それぞれの内容を詳しくチェック!

ビザとは

ビザ(visa)は英語で、日本語では査証と訳されます。
つまり、ビザと査証とは同じもので、日本に外国人が入国する際には原則ビザが必要となります。

日本に限らず、自国以外の国に入国する際にはパスポートが必要ですが、ある国が外国人に対し、その人物が持つパスポートが有効であり、さらに自国に入国することを認めた場合に与えられる証書がビザです。

外国人が日本に入国するときには、自国にある日本の大使館か領事館に申請して発行されます。

通常ビザは、パスポートにスタンプ押印またはシールで添付されますが、ビザがあるからといって必ず他国に入国できるわけではありません。
日本の場合は、入国の判断は入国審査官の裁量によって行われ、最終判断は法務大臣がすることとなっています。

「外国へ入るためにはビザが必要というけど、自分はいつもビザなしでハワイなどの旅行に行っている」という方も少なくないでしょう。
前述した通りに、外国人が他国に入る際には原則ビザが必要になるだけで、ビザが免除されている場合もあります。

お互いの国同士の関係が良好で、両国間に取り決めがある場合、観光目的の短期滞在に限り、パスポートのみでの入国ができるようになっているのです。
日本人の場合は、アメリカ、カナダ、韓国、オーストラリアなど、2022年4月1日時点で68の国がビザ免除国となっています。

気になるビザの有効期限は、原則3ヶ月間です。
ビザは一度の入国に限り有効であるため、再びビザ免除国以外へ入国する際には再度申請しなくてはいけません。

ビザの種類

ビザには、短期滞在を目的とする短期滞在ビザや医療滞在ビザと、就労や長期滞在を目的とした就労ビザや特定ビザなどがあります。

短期滞在ビザの場合は、就労することが認められていません。
あくまでも観光や親族や知人を訪問したり、医療を受けたりする目的でビザが発行されます。

就労や長期滞在を目的とするビザには、就業ビザ、高度専門職ビザ、一般ビザ、特定ビザ、外交ビザ、公用ビザなどがあります。
就労する場合は、定められた仕事しか行うことはできません。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が他国に入国した後に、その国に滞在し活動できる根拠になる資格のことです。
日本へ入国する外国人への在留資格には33もの種類があって、大別すると「活動類型資格」と「地位等類型資格」に分けられます。

活動類型資格

活動類型資格というのは、それぞれが定められた活動を行うことにより日本に在留できる資格です。
活動類型資格には、日本で就労できる資格と就労できない資格があります。

就労可能な資格が得られれば、日本の会社で働いたり、弁護士として活動したり、教育者として学校で授業をしたり、医師として働くなど、認められた一定の仕事に就くことができます。
就労ができない資格には、留学や研修や日本の文化を研究するなどが挙げられ、在留外国人が扶養する配偶者や子も含まれます。

ただし、在留する外国人の家族や留学生などは、地方入国管理局にて資格外活動の許可を得られれば、原則1週間に28時間まで就労することができます。

地位等類型資格

地位等類型資格というのは、日本人の配偶者や永住者や定住者などの、定められた身分や地位を有して日本に在留できる資格のことです。
日本人と結婚したり、日本人の養子になったりして地位を得られれば、取得できます。

ビザと在留資格の違い

ビザは外国人が他国へ入るときに必要になるものであるのに対して、在留資格は入国した後に他国に滞在して活動できる根拠となる資格であることが、両者の違いです。

そもそも、ビザの発行については外務省の所掌事務であるのに対して、在留資格は法務省の所掌事務となっています。

ビザは入国審査を受けて入国した後は無効となって、その後は在留資格が外国人の滞在の根拠となるのです。
ビザはあくまでも入国するために必要となる書類の一部にすぎず、入国した他国で生活する資格を証明できるものではありません。

まとめ

ビザがあれば他国に入国することはできますが、あくまでも入国して審査を受けるまでに必要な書類の一部であって、滞在期間とは無関係です。
ビザは入国審査後には無効となり、在留資格が日本に在留する根拠となります。

ビザや在留資格に関して疑問がある方や、ビザ・在留資格の申請でお困りの場合は、行政書士こせきみえこ事務所へご相談ください。

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