コラム | 千葉県旭市で行政書士をお探しなら行政書士ねこの手国際法務事務所へ

コラム

2021.12.16

就労資格証明書とは?取得しておくと役立つケースと注意点は何?

皆さんは「就労資格証明書」をご存じでしょうか。

就労資格証明書は、日本に在留し就労していく上で絶対に必要な物ではありませんが、取得しておくと転職の時などに有効に活用する事ができます。

また、外国人を雇用する企業側にも、大きなメリットがあります。
今回は、そんな就労資格証明書について、基礎知識と証明書を取得しておくと役立つケースや取得方法などについてまとめました。

就労資格証明書とは?取得しておくと役立つケースと注意点は何?

就労資格証明書とは何か

就労資格証明書とは、現在の在留資格で許可されている就労内容と、実際にあなたが行っている業務を照らし合わせて、法律の範囲内に基づいた物かどうかを証明する書類です。

つまり、入国管理法の適応する範囲で現在の仕事をしているどうか、国から判断してもらえるという事です。
合法という判定が下されれば、国家のお墨付きがもらえますから、胸を張って就労活動を続けられます。

また転職の際も、転職先で課される業務内容と、ご自身の在留資格で可能な業務内容とを比較して、法律に反していないか事前に確認する事も可能です。

外国人を雇う側の人間としても、法律に違反していないという確認が取れるため、安心して雇用手続きを進められるというメリットがあります。

就労資格証明書を取得しておくと役立つケース

就労資格証明書を取得しておくと役立つケースには、具体的にはどういった物が該当するのでしょうか。

代表的な物では、転職にまつわる物が挙げられます。
皆さんもご存じの通り、在留資格の範囲内であれば、外国人であっても転職ができます。

しかし、転職先において業務内容が変化する場合、在留資格の範囲内で続けられる物なのかしっかり確認しておく必要があります。
なぜなら、法律から逸脱した場合、ペナルティーに繋がるからです。

例えば、あなたがある会社で通訳の仕事をしていたとします。
転職先でも、全く同様の業務内容であれば、ルール上問題ない可能性が高いです。

しかし、転職先で通訳以外の業務内容が発生すれば、ルールの逸脱に繋がります。
もし通訳の在留資格を持つ人が、語学教育に携わると資格外と判定されてしまいます。

こういった事態を防ごうとする場合に役に立つのが、就労資格証明書です。
証明書を取得する事で、ご自身が許可されている業務を再確認できるとともに、転職先の企業にも明確に提示できます。

これから転職を考えている人は、就労資格証明書を取得して万が一の事態に備えておくと良いでしょう。

就労資格証明書の申請方法

続いて、就労資格証明書の申請方法についても解説していきます。

ここでは主に、就労資格証明書の審査基準や申請可能な人、申請時に必要な書類について見ていきましょう。

就労資格証明書の審査基準

就労資格証明書の審査基準は、出入国管理庁によって下記のように定められています。

・出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労する事ができる在留資格を有している事
・就労する事ができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けている事
・就労する事に制限のない在留資格を有している事

この3点を大まかにまとめると、今現在、就労可能な在留資格を持っている人、または資格外活動許可を取得している人が、審査の基準を満たしているという事になります。

この条件を満たしていないと就労資格証明書の審査基準に達していませんので、注意してください。

申請可能な人

就労資格証明書を申請可能な人には、申請者本人だけでなく申請者から依頼を受けた人も該当します。
例えば、申請人の雇用者、または関係機関の職員、申請人の研修先の職員などが代表的です。
さらに、地方出入国在留管理局長に届け出ている行政書士のうち、申請人から依頼を受けた人、そして法定代理人も申請できます。

必要書類

就労資格証明書の申請において必要な書類は、以下の通りです。

・申請書
・資格外活動許可書
・在留カード
・特別永住者証明
・旅券又は在留資格証明書
・申請人の身分を証する文書

このうち、在留カード、特別永住者証明書には外国登録証明書も含まれますので踏まえておいてください。

また、旅券又は在留資格証明書を提示する事ができない時は,その理由を記載した「理由書」を提出する必要があります。
就労資格証明書にはメリットもありますが、同時に注意点も存在します。

就労資格証明書にまつわる注意点

証明書を申請してから後悔しないためにも、注意点についても学んでおきましょう。
就労資格証明書の審査と交付までには、1か月~3か月程度要します。
そのため、在留期限が少ない転職では、申請のタイミングに困る事もあります。

なぜなら、就労資格証明書が手元に来るまでに在留許可の更新が先に済んでしまう場合があるからです。
転職時、事前に業務内容を確認するために就労資格証明書の申請したのにも関わらず、順番が逆になると、証明書の取得の意味が薄れてしまいます。

転職を控えている時は、余裕を持って申請の手続きを済ませておきましょう。

まとめ

就労資格証明書は外国人にとっても、日本人にとっても大きなメリットがあります。
外国人は転職の際、ご自身が可能な就労範囲をきちんと知れますので、就労に関係するトラブルを事前に回避できます。
雇用する側にとっても、外国人が活動できる業務が明確になりますから、これまでよりも雇いやすくなるでしょう。

当事務所では、就労資格証明書の書類作成のサポートを行っています。
申請に関するご不安などがある方は、お気軽にお問い合わせください。

関連記事