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コラム

2021.12.15

短期滞在ビザって何?申請の流れや滞在日数などについて詳しく解説!

ビザ免除措置国に該当していない国籍の外国人が観光や商用で日本を訪れる際には、短期滞在ビザが必要となります。
このコラムでは、短期滞在ビザとは何かを詳しく解説します。
短期滞在ビザを申請する方法や、日本に滞在できる日数なども探って紹介しているので、気になる方はぜひ参考にしてください。

短期滞在ビザって何?申請の流れや滞在日数などについて詳しく解説!

短期滞在ビザとは

短期滞在ビザとは、外国人が観光や家族訪問や商用での事業連絡などで日本に短期間滞在する際に必要になるビザの事です。
具体的には、日本に90日以内滞在して行う、観光、親族の訪問、保養、スポーツ、見学、講習、会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動をする場合には、短期滞在ビザを取得した上で来日しなくてはいけない事になっています。

日本では、観光や商用などで短期間だけ日本を訪れる外国人に便宜を図るために、比較的入国管理上問題のない国とビザ相互免除取り決めを締結しています。
そのため、日本に観光や商用で短期間訪問するために短期滞在ビザが必要になるのは、ビザ免除措置国以外の外国人です。

短期滞在ビザは、日本を短期間訪問したい全ての外国人に与えられるわけではなく、厳格な審査基準が設けられています。
短期滞在ビザの審査では、主に「資力要件」と「無報酬要件」が問われます。

無報酬要件では、在留中の一切の経費の支弁ができる事が求められますが、申請人以外の者が経費を負担するケースは、要件を満たしていなくても問題ありません。
無報酬要件では、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動にあたらない事が求められます。

短期滞在ビザを持った外国人が、日本訪問中に報酬を受ける活動を行う事は許されていません。
ちなみに、商談などで来日する外国人が、自国の所属会社から報酬を得ている事は、報酬を受ける活動には該当しません。

また、短期滞在ビザは、来日する外国人の犯罪歴や、日本に呼び寄せる会社の信用性や、滞在目的や日程の信憑性なども併せて審査されます。

短期滞在ビザの申請の流れ

短期滞在ビザは、日本を訪れる外国人が申請人として、外国にある日本の大使館(領事館)へ申請書類などを提出します。
日本の会社が外国人を呼び寄せる場合は、事前に日本の会社側が必要書類を作成して、来日予定外国人に送付しなくてはいけません。

基本的には、申請者本人が外国にある日本の大使館(領事館)へ申請書類を直接持ち込めば良いですが、インドを代表とした一部の国では、大使館が認めた代理店に申請を依頼しなくてはいけない事もあります。
その場合は、事前予約が必要になる事もあるので、時間に余裕を持って申請手続きを行ってください。

しっかり手続きをしても短期滞在ビザが発給されない場合もあります。
短期滞在ビザは外務省の管轄ですが、発行されない理由は一切公開されない事になっているため、問合せをしても回答を得る事はできません。

なお、ビザが発給されない場合は、半年は申請の受理もされないため、その期間日本を訪問する事はできません。
短期滞在ビザが発給された場合は、3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。

短期滞在ビザで日本に滞在できる日数について

短期滞在ビザで日本に滞在できる日数は90日以内ですが、滞在日数は15日、30日、90日の3種類から選べるようになっています。
自分で選べるのなら、念のため最も長い90日で申請しようと思う方も多いようですが、必要に迫られていない場合以外は、90日での申請は避けた方が良いです。

その理由は、日本での滞在期間が長くなればなどほど審査が厳しくなるからです。
90日で申請した後で、30日や15日でビザが発給されるケースもありますが、それはあくまでも稀なケースです。

どうしても90日以内で申請しなくてはいけないなら、それだけ滞在する事が必要となる明確な理由を示さなくてはいけません。
前述のように、一度短期滞在ビザが発給されないと、その後6ヶ月は申請さえできなくなるため、くれぐれも滞在日数には気をつけて申請してください。

短期滞在ビザの更新について

短期滞在ビザを更新する事は、よほどの事情がない限り原則できないとされています。
あくまでも、短期滞在ビザが更新されるのは、例外的に認められる場合のみです。

短期滞在ビザが更新されるよほどの事情とは、「人道上の真にやむを得ない事情」または、それに匹敵するような特別な事情に限られています。
更新が認められる場合は、年間で180日を超えない範囲で日本に引き続き滞在する事ができます。

人道上の真にやむを得ない事情とは、たとえば家族が病気になって自分しか面倒をみられないとか、自分が滞在中に病気になって日本での治療が必要になった場合などです。
短期滞在ビザを更新する場合は、対象になる日本の領事館ではなく、日本の出入国在留管理局での申請となるため、間違わないように注意しなくてはいけません。

まとめ

短期ビザの取得や、その詳細な手続きについて個人の力だけで解決する事はとても難しいと言えます。
私たちは短期ビザ取得のためにすべき事を懇切丁寧にサポートして参ります。
短期ビザについてお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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