深夜営業許可を取るための費用は?深夜営業の定義と届出のポイント
居酒屋やバー、スナックなどお酒をメインに提供する飲食店では、深夜0時以降も営業する場合が多くなります。
ですが、深夜0時以降も営業するためには「深夜営業許可」の取得が必要です。
深夜営業許可取得のために必要な費用や、届出のポイントなどを解説します。
目次
深夜営業許可とは?
一般的に深夜営業許可といわれていますが、正式には「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」といいます。
この届出は警察署に出すもので、届出自体には料金はかかりません。
ですが、必要な書類が多く作成自体が煩雑なため、一般的には代理人に依頼し作成提出することが一般的です。
深夜営業許可を出さなければならないお店
深夜営業といっても、人によって深夜と感じる時間帯は違います。
また営業形態によっても届出が必要な場合と不要な場合があります。
ここからは深夜営業の定義についてまとめます。
深夜とは0時から6時
深夜営業に当てはまる時間帯は、午前0時から午前6時までの間です。
居酒屋やバー、スナックといったお店は、この時間帯も営業を続けたいというお店は多いでしょう。
この時間帯に営業する場合には届出が必要となります。
対象は酒類を提供する飲食店のみ
深夜の時間帯は居酒屋などの他にもさまざまなお店が営業しています。
ですが、深夜営業許可の届出が必要なお店と不要なお店があります。
例えば飲食の提供がないお店は届出の対象外です。
また、主食と認められる食事を提供する飲食店も届出の必要がありません。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という名前の通り、メインとして酒類を提供する飲食店で、深夜の時間帯に営業する場合に限り届出が必要なのです。
このためどんぶり屋さんやラーメン屋さん、ファミリーレストランなどは一般的には深夜営業許可が不要とされています。
この辺りは所轄の警察署によっても見解が異なる場合があるため、一度確認するとよいでしょう。
風俗店の場合
居酒屋やバー、スナックなどの営業形態の場合、「接待行為」は行わないのが基本でしょう。
もし「接待行為」を伴う営業形態の場合には、飲食店ではなく「風俗店」という取り扱いになります。
風俗店は「風俗営業の1号許可」を申請取得する必要があります。
この許可を取得すると、深夜営業許可は得られません。
つまり、接待を伴う営業形態の場合は、そもそも深夜営業ができなくなることになります。
深夜営業を届出るための要件
お酒をメインに提供するお店でも、深夜営業の届出ができるお店とできないお店があります。
以下の要件に当てはまらないお店は、深夜営業が認められません。
- 客室床面積が9.5平方メートル以下(ただし客室が1室の場合は制限がない)
- 概ね1m以上の衝立など見通しが妨げられる設備が設置されていない
- 深夜の時間帯に客に遊興させない(ショーを見せるなど)
- 一定の明るさを確保する(20ルクス以上)
- 騒音や振動が条例で定められた数値を超えない
届出に必要な書類
続いて届出に必要な書類についてまとめます。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式47号)
- 営業の方法
- メニューの写し
- 営業所平面図などの図面類
- 申請者の住民票など
- 保健所の飲食店営業許可証の写し
上記書類について詳しく解説します。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式47号)
深夜営業許可を得るために必要な届出書類です。
警視庁のサイトで様式のダウンロードが可能です。
記載例も掲載されていますので、例に従い記入します。
営業の方法
書式は警視庁のサイトからダウンロードが可能です。
記載例も掲載されていますので、例に従い記入します。
記入内容は難しいものではありません。
メニューの写し
実際に客に対して提供するメニューをコピーしたものです。
営業所平面図などの図面類
難易度が高いと考えられるのがこの図面類です。
- 営業所平面図
- 営業所面積求積図
- 客室面積求積図
- 音響照明設備配置図
これらは営業所の設備要件を確認するために必要不可欠な図面です。
やや特殊な知識が必要になるため、作図については専門家の助言を受けるか専門家に図面の作成を依頼することが必要でしょう。
申請者の住民票など
申請者が故人の場合には本籍地が記載された申請者の住民票が必要です。
外国籍の方は在留カードの写しか外国人登録原票記載事項証明書が必要となります。
申請者が法人の場合には、これらの書類の他に以下のものが必要です。
- 法人登記簿謄本(登記全部事項証明書)
- 法人の定款の写し(原本確認が必須)
- 役員全員分の本籍地が記載された住民票
- 外国籍の役員がいる場合には在留カードの写しか外国人登録減雹記載事項証明書
保健所の飲食店営業許可証の写し
飲食店として営業するためには、保健所に「飲食店営業許可」を申請し許可を得なければなりません。
その際発行された「飲食店営業許可」の写しを提出します。
もし新規に飲食店営業許可を申請する場合には、保健所に対して18,000円程度の申請手数料が必要です。
まとめ
警察署に対して申請する「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出については、費用はかかりません。
ですが保健所に対して新規に飲食店営業許可を得る場合には手数料がかかります。
警察署に提出する書類の中には専門性がなければ作成が難しい図面があります。
行政書士こせきみえこ事務所では書類の作成が可能です。
深夜営業の許可申請を希望される場合は、行政書士こせきみえこ事務所にご相談ください。